ジョーブログが受けた警察官からの職務質問の内容とは?法的には正しかったのか調べてみた

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ジョーブログは、YouTubeで人気のある日本のユーチューバーで、様々な挑戦や社会的なテーマを扱った動画を配信しています。

2024年9月25日の投稿で、彼は警察官による職務質問を受けた際の出来事についてガチで怒ってます。と投稿。

「緊急で撮影してんねんけど」から始まるこの動画では、彼が持っていたタイのお土産が警察に疑われ職務質問を受けた、という内容でした。

ジョーブログが受けた職務質問の内容とは?

ジョーブログは、弟と食事中に警察官から声をかけられ、「パトカーに乗ってください」と指示されました。彼は荷物を出すように求められ、その中にあったタイのお土産が注目されました。

このお土産は鼻で吸うタイプのメンソール商品であり、タイ語の説明が書かれていたため、警察官に怪しまれてしまったのです。

結果として、彼はお土産をくれたお世話になっている友人に電話をかけさせられ、警察が根掘り葉掘り質問したことで、その友人が警察に対して激怒する事態になりました。

この職務質問の過程で、警察官はお土産の成分についても調査したいと述べ、日本の薬事法に引っかかる可能性があると警告しました。

ジョーブログはこの経験から「警察官が嫌いになりましたね」と語り、ファンからも「酷すぎる」との反応が寄せられました。

不満と感じた職務質問の内容

  1. 「ちょっとこっち来てください」と理由を言わずにパトカーへの乗車を求められた。
  2. お土産をくれたお世話になっている友人にまで職務質問が及んで迷惑をかけてしまった。
  3. 日本でも普通に販売されているそのお土産の調査を求められ、渡さないといけなくなった。
  4. 動画を撮っても良いか聞いたが、拒否されたことにより平等ではないと感じた。
  5. 弟さんとの貴重な時間を失ったことと、弟さんにも待たせることとなり迷惑をかけてしまった。

以上の内容が、動画の中で感じられるジョーブログさんが今回の職務質問で不満に感じた内容です。

職務質問は法的に問題ない内容だったのか?

職務質問は警察官職務執行法に基づいて行われます。

警察官職務執行法第2条に質問の項目があります。

第2条

  1. 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
  2. その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
  3. 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
  4. 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

引用元 Wikipedia警察官職務執行法第2条

1.の、「ちょっとこっち来てください」と理由を言わずにパトカーへの乗車を求められた。に関しては、この第2条に基づいて行われている内容で、問題は無かったのでしょう。

警察官は、答弁を強要することはできませんが、犯罪の予防や捜査のため、行先、用件、住所、氏名、年齢、職業、所持品などを聞く事ができます。

交差点だったので、交通の妨害とならないようには任意同行を求めたのではないかと思います。

とはいえ、いきなりパトカーに乗ることをお願いされたりしたら、怖くなりますよね。

その後の質問も、かなりジョーブログさんを疑ってかかるような質問内容であり、素直に答えているジューブログさんを疑い続けたこの警察官のお仕事の腕前にも疑問がかかる内容でした。

もう少し、市民の権利を尊重した職務質問の内容だったら良かったですね。

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